昭和57(行ツ)147

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月3日 最高裁判所第一小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人島田稔の上告理由書及び上告理由補充書記載の上告理由について 請求公告をすべき旨の決定がされても、願書に添付し

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判決文本文413 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人島田稔の上告理由書及び上告理由補充書記載の上告理由について請求公告をすべき旨の決定がされても、願書に添付した明細書又は図面の訂正の効果が生じるものではないから(実用新案法四一条によつて準用される特許法一六四条二項、一六五条一項参照、請求公告の決定がされたことにより右訂正の効果が生じたことを前提とする所)将来訂正審判請求に対する審決の確定によつ論事実誤認の主張は、その前提を欠き、また、て再審事由が生ずる可能性があるとしても、その故をもつて原判決に法令違反があるとする論旨は、いずれも採用することができない。 ことはできない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官和田誠一

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