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昭和30(オ)964 損害賠償請求

裁判所

昭和31年6月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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363 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人種谷東洋の上告理由(上告状記載の分を含む)について。原判決は、上告会社を代理する権限を有した上告人Aと被上告会社との間に本件売買契約が成立した事実を認定して、右契約は上告会社代表者Dの承認によつて始めて効力を生ずる約旨であつたことは証拠上認められない旨判示しているのであるから、原判決には所論の点につき判断遺脱若しくは理由不備の違法はない。又原判決挙示の証拠によれば原判示事実を認定することができ、その理由も首肯し得られるので、原判決には所論のような違法もない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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