【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人和島岩吉の上告趣意(後記)第一点は単なる量刑不当の主張、第二点は憲 法三六条違反を云為するがその実質は単なる量刑不
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉の上告趣意(後記)第一点は単なる量刑不当の主張、第二点は憲法三六条違反を云為するがその実質は単なる量刑不当の主張に帰しいずれも適法な上告理由とならない。(憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは刑罰そのものが人道上残酷と認められる刑罰を意味し法定刑の種類の選択又は範囲の量定の不当を指すものでないことは当裁判所再三の判例の示すところである昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日宣告大法廷判決参照)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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