昭和39(あ)2170 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由    被告人両名の弁護人古山貞三、同常木茂の上告趣意一について、  所論は要するに、原判決は、所論A、B及びCの司法警察員

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判決文本文540 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人古山貞三、同常木茂の上告趣意一について、所論は要するに、原判決は、所論A、B及びCの司法警察員に対する各供述調書を刑訴法三二一条一項二号の書面としての証拠能力を認め、これを犯罪事実認定の資料とした違法があると前提して判例違反を主張する。しかし原判決は、同人らの検察官に対する各供述調書を証拠としており、同調書に引用されている限りにおいて同人らの当該司法警察員に対する供述調書を、参照資料として掲げているにすぎず、独立してこれに所論の如き証拠能力を認めたものではないこと原判文上明白であるから、所論判例違反の主張は、その前提において失当であり、所論の実質は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。 同二について、所論は単なる訴訟法違反の主張であつて違法な上告理由に当らない。 同三について、所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。 同四について、所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官岩田誠- 2 -

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