平成16年5月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成15年(ワ)第4922号不当利得返還請求事件(利息制限法違反)口頭弁論終結日平成16年4月22日判決 主文 1被告は,原告に対し,126万1153円及びこれに対する平成14年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2訴訟費用は,被告の負担とする。 3この判決は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1請求主文1項同旨第2事案の概要本件は,貸金業者である被告との間で,平成3年4月13日以降,金銭の借入と返還を繰り返した原告が,利息制限法所定の制限利率を超えて支払った部分を元本充当することによって過払金が生じているとして,被告に対し,不当利得返還請求権に基づいて,126万1153円の過払金及びこれに対する利得の日の後(最終弁済日の翌日)である平成14年5月21日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。 1争いのない事実(1)被告は,「A」の屋号で貸金業を営む者である。 (2)原告は,被告との間で平成3年4月13日に下記金銭消費貸借基本契約(以下「本件基本契約」といい,本件基本契約に係る基本契約書(乙1)を「本件基本契約書」という。)を締結し,原告は金銭を借り受けた。 記借入限度額金20万円利率年43.8パーセント返済方法毎月15日限り元金1万5000円以上と支払日までの利息を支払う(3)原告,被告間の借入れ及び弁済状況は,別紙計算書の年月日,借入額及び返済額記載のとおりである。 2争点1貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という)43条1項のみなし弁済規定の適用の可否(1)被告の主張の要旨ア法43条1項の「みなし弁済」の主張(ア)取引の実情について原告,被告間の取引は合計234回あり,このうち貸付取引は 「法」という)43条1項のみなし弁済規定の適用の可否(1)被告の主張の要旨ア法43条1項の「みなし弁済」の主張(ア)取引の実情について原告,被告間の取引は合計234回あり,このうち貸付取引は店頭貸付取引が3回,店頭返済取引が7回,払込による返済取引が1回,その余はすべてATMによる取引であった。 そして,原告が店頭にて返済取引した時には,原告は「領収書兼取引確認書」(又は残高確認書)(「残高確認書」は,「領収書兼取引確認書」と同内容で複写して作成される。)を,振込の場合には金融機関から払込金受取書を,ATM取引の場合には領収書兼ご利用明細書(乙19の8)をそれぞれ受け取っている。 (イ)店頭取引について「領収書兼取引確認書」(又は残高確認書)及び本件基本契約書には,法17条1項の「返済期間」と「返済回数」を除き,法17条,18条所定の記載事項の全部が記載されている。 原告が被告から受け取った本件基本契約書と「領収書兼取引確認書」(又は残高確認書)と併せて法17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)であり,原告が店頭での返済時受け取った「領収書兼取引確認書」(又は残高確認書)は法18条1項所定の事項を記載した書面(以下「18条書面」という。)である。 なお,イ(イ)で述べるように,返済期間及び返済回数の記載がなくても17条書面の要件を満たす。 (ウ)振込入金について本件基本契約書と金融機関が発行する払込金受取書と併せて17条書面である。 法18条2項が払込等の返済の場合には交付請求がなければ払込金受取書とは別に法18条1項の書面を交付する必要がないと規定し,この場合には刑罰も科されないこと等からすると,法18条2項規定の返済取引にあっては,払込金受取書が18条書面を擬制するものであるといえる。 仮に,払込金受取 1項の書面を交付する必要がないと規定し,この場合には刑罰も科されないこと等からすると,法18条2項規定の返済取引にあっては,払込金受取書が18条書面を擬制するものであるといえる。 仮に,払込金受取書が18条書面を擬制することが認められないとしても,原告は18条書面の受領に関して民法413条の受領遅滞の事由がある。すなわち,原告は契約時に銀行口座への振込等による弁済の場合は18条書面の送付をしないでほしい旨を申出ており,その後も,原告は18条書面の交付を求めたことはない。被告は銀行口座への振込の場合は18条書面を取引の都度作成しているが,これを送付せず保管している。したがって,原告は銀行口座への振込による返済の場合,18条書面に当たる「領収書兼取引確認書」の送付を断っていたので,これは民法413条の受領遅滞である。 また,原告が本件訴訟提起前に全取引履歴の交付を要求しこれを受取ったことを以て受領遅滞は解消し,法律的に「直ちに」18条書面を受けたこととなったものである。 (エ)ATM取引について本件基本契約書とATMが発行する「領収書兼ご利用明細」(乙19の8)と併せて17条書面である。 被告の作成する「領収書兼ご利用明細書」は,領収書兼取引確認書又は残高確認書(乙21の1ないし166)と同一内容であり,18条書面として不備はない。仮に,不備があるとしても,(ウ)に述べたのと同じ理由により,18条書面であることが擬制される。 (オ)以上より,被告と原告間の金融取引は法43条1項を満足する取引であるので,「みなし弁済」が認められるものである。 イ原告の主張等に対する反論(ア)支払の任意性について債務者は乙19の5及び乙19の6のATMの画面に表示された利息額と前回の元本残を確認したうえで,債務者の選択で返済の額を決定して返済を実行するか否 の主張等に対する反論(ア)支払の任意性について債務者は乙19の5及び乙19の6のATMの画面に表示された利息額と前回の元本残を確認したうえで,債務者の選択で返済の額を決定して返済を実行するか否かを選択することになっている。又,被告はATM画面上のデータを参考に利息等に加えて支払うべき元本内入額の支払金額を任意に決定し,入金処理を自ら行ったのであるから,原告の「債権者の指示されるままそのATMの表示された金額を返済し続けていただけであり,利息として任意に支払ったとは到底いえない。」との主張は,理由がない。 (イ)本件基本契約書が17条書面の要件を満たすかについて原告は,本件基本契約書に「返済期間及び返済回数」の記載がないと主張するが,本件基本契約のような「包括契約」にあっては特定及び記載が不能な事項であるから,これらの記載を求めることには理由がないというべきである。 (ウ)平成3年6月15日の取引について同日の取引は,従業員のBが担当していたものであるが,乙21の4,乙21の5の「残高確認書」の外に,切替の事実を確認する「ご利用確認書」(乙23)が作成されており,同「ご利用確認書」の手書記載分は従業員Bの筆によるものである。同「ご利用確認書」には,通常同確認書の受取を確認する署名をもらうところ,原告の署名はない。しかし,被告は,従前よりコンピュータのシステム上の制限から切替である旨の伝票の打出しが出来ないので,「ご利用確認書」を印刷して用意しており,これを作成して交付し,控えを保存している。当該「ご利用確認書」に原告の署名がないのは,単に手落ちから署名漏れとなったにすぎない。したがって従業員の店長のCが陳述(乙25)しているとおり,同確認書は他の債務者と同様に原告に手渡されている。 更に,乙21の4「残高確認書」には,貸金業法施行規則 ちから署名漏れとなったにすぎない。したがって従業員の店長のCが陳述(乙25)しているとおり,同確認書は他の債務者と同様に原告に手渡されている。 更に,乙21の4「残高確認書」には,貸金業法施行規則13条1号カが規定する「内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)」の記載がなされている。又,同証には「切替」である旨のゴム印が押印されており,原告に手渡した同計算書にも同じく「切替」のゴム印が押印されており,切替取引である旨は表示されている。したがって,切替取引であることから,乙21の4にある「お取引金額」を乙21の5にある「お取引金額」から差引くことにより,その切替取引時に現実に原告に手渡された金額は判明する。 したがって,平成3年6月15日の取引の借り換え処理に関する原告の主張には理由がない。 (2)原告の主張の要旨ア支払の任意性について原告の各利息の支払は,法43条にいう「利息として」支払ったとはいえない。同条にいう「利息として支払った」というには,債務者が消費貸借契約に基づく利息であることを認識した上で支払うことだとされる。 そしてATMにより返済する場合には,約定に従い機械的に利息,損害金,元金に充当されるいう抽象的な認識では足りず,具体的に一定の金額の利息,損害金,元金に充当されるという認識を有していることが必要である。 本件の場合,ほとんどが被告設置のATMによる返済であったが,被告のATMでは入金する前に利息,残元金の金額が画面に表示はされていたようであるが,それは被告が予め決めている利息額が表示されるだけで,その利息額がどのような利息で算出されたものか,それが高利であるかは債務者には認識できない。このような場合においては法43条にいう任意の支払とはいえない。特に,本件の場合,平成3年 示されるだけで,その利息額がどのような利息で算出されたものか,それが高利であるかは債務者には認識できない。このような場合においては法43条にいう任意の支払とはいえない。特に,本件の場合,平成3年4月の最初の借入の際,基本契約書を交わしただけで,その後10年以上の間契約書を更新することなくただ借入と返済を繰り返したのである。このような古い基本契約であるから原告としても当初の契約に基づく利息の支払をしているとは認識できなくなっていたことは容易に想像がつく。また,その間,平成3年11月には利息が43.8%から40%へ引き下げられていた。これは,基本契約の重大な変更であったが原告にはその事実も全く知らされることもなかった。したがって,少なくとも平成3年11月以後においては,原告の各利息の支払は契約に基づく支払でなかったことになる。 以上,債務者である原告も各利息支払において,債権者に指示されるままそのATMの表示された金額の返済を続けていただけであり,法43条にいう「利息として任意に支払った」とは到底いえない。 イ本件基本契約書が17条書面の要件を満たすかについて被告が予め作成している本件基本契約書は一応所定の必要事項が記載されているが,それが法17条の契約書面といえるには,債務者が自己の債務の内容を正確に認識し,弁済計画の参考としうる程度に一義的,具体的に明確でなければならないと解される。 ところが,乙1の基本契約書は返済金額に応じて月々の返済金額がばらばらであり,債務者には一体どのように返済すればいいのかがこの契約書からは容易に理解できない記載になっている。債務者が交付を受けた契約書面の記載につき,具体的借入金を当てはめ,その返済期間,返済回数,各回の返済期日及び返済金額並びに充当関係などを時間をかけて計算しなければ理解できない程度の記載 なっている。債務者が交付を受けた契約書面の記載につき,具体的借入金を当てはめ,その返済期間,返済回数,各回の返済期日及び返済金額並びに充当関係などを時間をかけて計算しなければ理解できない程度の記載であれば法17条1項が要求する内容を満たしているといえない。被告が交付した乙1の基本契約書や乙19の8の「領収書兼ご利用明細」,乙21の「領収書兼取引確認書」では具体的返済金額に基づく返済期間,返済回数,返済金額,返済の充当関係が不明である。特に基本契約書に記載された最終返済期間である平成8年4月12日を経過した以後の返済についてはその弁済計画はわかりようがない。少なくとも上記期限以後の貸付においては,基本契約の返済期間と実際の返済の関係が不明瞭である。このような不明瞭な書面であれば,法17条にいう「返済期間及び返済回数」の記載がなかったと解すべきである。 ウ平成3年6月15日の取引について本件の一連の貸付においては,平成3年6月15日に借り換えがなされている。このときには,同日の新たな30万円の貸付に当たりこの貸付額から従前の貸付の残元本・未払い利息を差し引いているので,現実には金11万5283円しか原告には交付されていなかった。そして旧債務の利息をゼロとして処理しているが,その処理は原告の了解や原告に説明したうえでのものではない。また,その際には新たな書面の交付などもなかった。 したがって,この借り換えにおいての利息への充当は債務者である原告の了解のないものであり任意に支払ったものとはいえない。 また,貸金業法施行規則13条1号カによれば,従前の貸付に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付について,17条書面には「従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該 付に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付について,17条書面には「従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定しうる事項」の記載が求められている。 本件のように従前の貸付の残債務と現実に交付された金員の合計が貸借の目的とされる場合では従前の債務の残高とその内訳(元本,利息,賠償金の別)及び現実の交付額をもってする借り換えである旨の記述がなければ,法17条3号の「貸付けの金額」を明らかにしたものとはいえないと解される。 しかし,本件では,現実の交付額をもってする借り換えである旨の記載がないから,同規則1号カにいう,新たな貸付け契約を特定する事項の記載がないことになり17条書面を交付したとはいえない。 (エ)18条書面の交付について17条書面の存在及びその交付並びに18条書面の存在が認められると仮定しても,平成3年5月12日,同年6月8日,同月15日,同年7月14日,同年8月16日,同年10月13日及び平成4年10月11日の各返済を除く返済については,18条書面が交付されていないことは明らかであるから,少なくとも別紙計算書のとおり,126万1153円の過払い金が生じている。 第3争点に対する判断1法43条1項は,貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき,債務者が利息として任意に支払った金銭の額が利息の制限額を超え,利息制限法上,その超過部分につき,その契約が無効とされる場合において,貸金業者が,貸金業に係る業務規制として定められた法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守したときには,利息制限法1条1項の規定にかかわらず,その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業 法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守したときには,利息制限法1条1項の規定にかかわらず,その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し,資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として,貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨,目的(法1条)と,上記業務規制に違反した場合の罰則(平成15年法律第136号による改正前の法49条3号)が設けられていること等にかんがみると,法43条1項の適用要件については,これを厳格に解釈すべきものである。 法43条1項の規定の適用要件として,17条書面をその相手方に交付しなければならないものとされているが,17条書面には,法17条1項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり,その一部が記載されていないときは,法43条1項適用の要件を欠くというべきであって,有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない(最高裁平成16年2月20日第2小法廷判決同旨)。 2これを本件についてみるに,本件基本契約書(乙1)と「領収書兼取引確認書」(又は残高確認書)又はATMが発行する「領収書兼ご利用明細」もしくは金融機関が発行する払込金受取書を併せても,法17条1項所定の事項のうち「返済期間」と「返済回数」の記載がなく(このことは被告も自認している。),法43条1項適用の要件を欠くというべきであって,原告の支払を有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。被告は,この点について,本件各貸付が包括契約に基づく貸付である以上は上記各事項の記載がないのはやむを得ないところである旨主張しているが,包括契約の場合に限って厳格であるべき法43条の適用要件が緩和されるという趣旨の被告の主張は理由がないことは明らかであるといわなければならない。 がないのはやむを得ないところである旨主張しているが,包括契約の場合に限って厳格であるべき法43条の適用要件が緩和されるという趣旨の被告の主張は理由がないことは明らかであるといわなければならない。 したがって,他の法43条の適用要件について検討するまでもなく,少なくとも別紙計算書記載のとおり,126万1153円の過払い金が生じていたことを認めることができる。 なお,原告の請求が権利濫用ないし信義則に違反する旨の被告の主張に理由がないことは明らかである。 3結論以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担については,民事訴訟法61条を,仮執行宣言については,同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部裁判官樋口英明(別紙は省略)
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