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昭和23(れ)1118 詐欺

裁判所

昭和23年12月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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325 文字

主文 本件再上告を棄却する。理由 本件再上告の申立は、その申立書によれば、単に原上告判決には、第二審判決が憲法を無視した処分であるか否かについてした判断に不当があるから、更に上告の申立をするというのである。しかし、上告の申立は、その趣意を具体的に明示して為すべきものである。なぜなら、右のごとき漠然たる理由では、これに基き審判をしようとしてもすることができないからである。されば本件再上告の申立は、不適法であるといわねばならぬ。よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二三年一二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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