昭和28(あ)206 食糧管理法違反、業務上横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人免出礦の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、記録上所論のような 事実は認められないし、また同第二点も違憲をいう

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判決文本文351 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人免出礦の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、記録上所論のような事実は認められないし、また同第二点も違憲をいうが、第一審判決は被告人の公判廷外の自白のみによつて事実を認めているのではなく、多くの証拠を綜合して事実認定をしているのであり、これ等によつて犯罪の証明は十分であるから、所論違憲の主張は、いずれもその前提を欠き同第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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