昭和50(あ)1283 尊属傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意及び弁護人木島英一の上告趣意のうち違憲

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判決文本文1,092 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意及び弁護人木島英一の上告趣意のうち違憲をいう点について所論は、刑法二〇五条二項は憲法一四条一項に違反して無効であるから、被告人の本件所為に対し刑法二〇五条二項を適用した原判決は、憲法の解釈を誤つたものであるという。 しかし、尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義であつて、このような普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するから、尊属に対する傷害致死を通常の傷害致死よりも重く処罰する規定を設けたとしても、かかる差別的取扱いをもつて、直ちに合理的根拠を欠くものと断ずることはできず、また、尊属傷害致死罪の普通傷害致死罪に対する刑罰の加重の程度は、尊属殺人罪と普通殺人罪との間における差異のような著しいものではないから、尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は、合理的根拠に基づく差別的取扱いの域を出ないものであつて、憲法一四条一項に違反するものとはいえないことは、当裁判所の判例(昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判決・刑集二七巻三号二六五頁)の趣旨に徴し明らかである(最高裁昭和四八年(あ)第一九九七号同四九年九月二六日第一小法廷判決・別集二八巻六号三二九頁参照)。所論は、理由がない。 被告人本人の上告趣意及び弁護人木島英一の上告趣意のうち違憲をいう点以外の点について所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、主文のとおり判- 1 -決する。 この判決は、裁判官坂本吉勝の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判 。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、主文のとおり判- 1 -決する。 この判決は、裁判官坂本吉勝の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官坂本吉勝の反対意見は、次のとおりである。 私は、尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は憲法一四条一項に違反し無効であつて、本件被告人の所為に対しては刑法二〇五条一項を適用すべきものと解するが、その理由は、最高裁昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判決・刑集二七巻三号二六五頁で述べた意見と趣旨において同一であるから、これをここに引用する。 昭和五〇年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 -

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