昭和58(あ)1768 強盗殺人、現住建造物等放火、同未遂、非現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
平成元年12月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人橋本順の上告趣意のうち、憲法九条、一三条、三一条、三六条違反をいう 点は、死刑を定めた刑法の規定が憲法九条、一三条

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判決文本文1,155 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人橋本順の上告趣意のうち、憲法九条、一三条、三一条、三六条違反をいう点は、死刑を定めた刑法の規定が憲法九条、一三条、三六条に違反するものでなく、絞首による死刑が憲法三一条、三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、昭和二四年新(れ)第三三五号同二六年四月一八日大法廷判決・刑集五巻五号九二三頁、昭和二六年(れ)第二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁、昭和三二年(あ)第二二四七号同三六年七月一九日大法廷判決・刑集一五巻七号一一〇六頁)、所論は理由がなく、その余は、憲法九八条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。 また、所論(弁護人三島駿一郎、同小川原優之の弁論を含む。)にかんがみ記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(記録によれば、本件のうち強盗殺人、現住建造物等放火の犯行当時、被告人が心神耗弱の状態になかったとした原審の判断は正当として是認することができる。本件のうち、二件の非現住建造物等放火と一件の現住建造物等放火未遂の各犯行は、事務所又は民家で金品等を窃取した後に犯跡隠蔽等のために火を放ったものであり、また、強盗殺人、現住建造物等放火の犯行は、金品強取の目的で包丁を隠し持って隣家に入り込み、被害少女二名を次々に殺害し、装身具等を強取したのち、犯跡隠蔽のため死体に灯油をかけて家屋もろとも焼燬したというものであ 、現住建造物等放火の犯行は、金品強取の目的で包丁を隠し持って隣家に入り込み、被害少女二名を次々に殺害し、装身具等を強取したのち、犯跡隠蔽のため死体に灯油をかけて家屋もろとも焼燬したというものであるが、本件各犯行の情状、特に、- 1 -強盗殺人、現住建造物等放火の犯行につき、その態様が残虐であること、結果はきわめて重大悲惨であること、被害者らの家族に与えた影響は深刻で、その被害感情は強いこと、社会的影響も無視できないことなどを考慮すると、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむをえないものとして当審も是認せざるをえない。)。 よって、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官緒方重威公判出席平成元年一一月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官島谷六郎裁判官牧圭次裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官奥野久之- 2 -

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