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昭和41(さ)5 道路交通法違反

裁判所

昭和41年7月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 奈良簡易裁判所

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1,136 文字

主文 昭和三九年三月三一日付の略式命令を破棄する。右略式命令請求事件の公訴事実について、被告人を免訴する。理由 検事総長馬場義続の非常上告趣意について。記録を調べると、被告人は、昭和三九年二月七日奈良簡易裁判所において、「昭和三八年一一月一日午前三時四五分ころ、橿原市a町領三山橋北詰附近道路において、法定の最高速度(三〇キロメートル毎時)をこえる四五キロメ―トル毎時の速度で第一種原動機付自転車を運転したものである。」との事実につき、道路交通法六八条、二二条一項、一一八条一項三号、同法施行令一一条四号、刑法一八条により罰金五、〇〇〇円(換刑処分三〇〇円を一日。ただし、三〇〇円に満たない端数を生じた場合は、その部分を最後の三〇〇円と合せてこれを一日に換算。)に処する旨の略式命令を受け、この裁判は同月二七日確定したところ、その後被告人は、昭和三九年三月二三日奈良区検察庁検察官から奈良簡易裁判所に、前記と同一の事実につき公訴提起と同時に略式命令を請求され、同月三一日同裁判所において、前記と同一法条により同一内容の略式命令を受け、この裁判は同年四月二四日確定した事実を認めることがでぎる。右によれば、後に起訴を受けた奈良簡易裁判所は、既に同一公訴事実について確定の略式命令があつたのであるから右起訴にかかる公訴事実については、刑訴法三三七条一号に則り判決で免訴の言渡をすべきであつたのである。しかるに、これを看過して重ねて同一事実につき略式命令をしたことは違法であり、かつ被告人に不利益なものであることは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。よつて、同四五八条一号により昭和三九年三月三一日付の略式命令を破棄し、同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきものと、裁判官全員一致の意見で主文 ことは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。よつて、同四五八条一号により昭和三九年三月三一日付の略式命令を破棄し、同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきものと、裁判官全員一致の意見で主文の- 1 -とおり判決する。 から、本件非常上告は理由がある。よつて、同四五八条一号により昭和三九年三月三一日付の略式命令を破棄し、同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきものと、裁判官全員一致の意見で主文 ことは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。よつて、同四五八条一号により昭和三九年三月三一日付の略式命令を破棄し、同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきものと、裁判官全員一致の意見で主文の- 1 -とおり判決する。検察官平出禾公判出席昭和四一年七月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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