【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木曼、同佐々木正泰の上告趣意第二点について。 所論供述調書については、第一審第一回公判廷において、被告人及び
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木曼、同佐々木正泰の上告趣意第二点について。 所論供述調書については、第一審第一回公判廷において、被告人及び弁護人は、これを証拠とすることに同意したものであつて、その供述の任意性については、第一審においても、原審においても争われた形迹はない。従つて、被告人に対する当時の勾留状について所論のような記載があつたとしても、右供述調書を証拠とした原判決に所論のような違法ありとすることはできない。 (なお、被告人の起訴前及び起訴後の勾留について、少年法の勾留に関する特別規定及び刑訴法の規定に照し、本件記録に基き、これを調査して見ても、無効の勾留状により被告人を拘束した事実は認められない)その余の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官粟山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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