【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村上義臣の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり原判決の量刑不当を 主張するに過ぎない、従つて上告適法の理由となら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村上義臣の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり原判決の量刑不当を主張するに過ぎない、従って上告適法の理由とならない。よって旧刑訴四四六条に従って主文の如く判決する。この判決は関与裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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