昭和27(あ)2567 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人河和金作の上告趣意中には、憲法違反並びに判例違反を主張する部

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判決文本文294 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人河和金作の上告趣意中には、憲法違反並びに判例違反を主張する部分があるけれども第一審判決挙示の証拠によれば優に本件詐欺の事実が認定し得るからいずれもその前提を欠き理由がないしその余の所論及び被告本人の上告趣意はすべて刑訴四〇五条の上告理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一〇月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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