平成13(受)331 提供妨害禁止請求事件

裁判年月日・裁判所
平成13年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 平成12(ネ)2557
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判決文本文1,723 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人奥村孝の上告受理申立て理由について 1 本件は,家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)に基づき家畜人工授精師の免許を受けた被上告人が上告人の開設する家畜人工授精所に県有黒毛和種種雄牛精液の購入申込みをしたのに対し,上告人がその売渡しを拒絶したため,被上告人が,上告人に対し,法29条に基づき,同精液の提供を拒んではならない旨の裁判を求めた事案である。 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) 家畜人工授精師の免許を有する被上告人は,上告人が開設する家畜人工授精所である兵庫県立中央農業技術センターに対し,県有黒毛和種種雄牛の人工授精用精液の購入を申し込んだが,同センターは,上告人において,兵庫県知事が定めた家畜改良増殖計画(法3条の3)を最も効率的に実施するため県内の畜産農家の協力を得て黒毛和種肉用牛を改良するシステムを構築し,上告人が所有する黒毛和種種雄牛精液を県内の畜産農家に限って提供することにしているとして,被上告人が兵庫県内の畜産農家でないことを理由に,同申込みを拒絶した。 (2) 被上告人は,兵庫県の住民であるが,兵庫県内では牛を飼育せず,高知県内で牛を飼育している。 2 法29条は「家畜人工授精所の開設者は,その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは,正当な理由がなければ,これを拒んではならない。」と規定している。同条の趣旨は,法12条により,原則として家畜人工授精所等以外の場所では家畜人工授精用精液の採取,処理を行うことができな- 1 -いこととされていることから,家畜人工 はならない。」と規定している。同条の趣旨は,法12条により,原則として家畜人工授精所等以外の場所では家畜人工授精用精液の採取,処理を行うことができな- 1 -いこととされていることから,家畜人工授精用精液の利用者の利益を保護するため,家畜人工授精用精液の採取,処理を行う家畜人工授精所の開設者は,その授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは,正当な理由がなければこれを拒むことができないとするものである。他方,法は,国及び都道府県が家畜の改良増殖の促進に有効な事項を積極的に行わなければならないものと定め(2条1項),そのため都道府県知事は,家畜改良増殖計画を定めることができるものとし(3条の3),都道府県が国と並んで家畜の改良増殖を促進し,もって畜産の振興を図り,あわせて農業経営の改善に資することとなるように努めるべきものとするが(1条参照),都道府県のこれら責務は,その性質上,当該都道府県内の家畜,畜産及び農業を対象とし,直接には他の都道府県のものを対象とするものではない。 したがって,都道府県が開設する家畜人工授精所において,同所が改良した種雄牛の精液を当該都道府県内の畜産農家に優先的に提供することは,法の禁止するところではないものと解される。その結果,当該精液が都道府県内の需要を満たし得ないような場合は,他の都道府県の畜産農家への提供を拒むことは,法29条の正当な理由があるものとして許されるものというべきである。しかし,【要旨】このような当該精液の需給状況と無関係に,その提供を求める者が当該都道府県内の畜産農家ではないことの一事のみをもって,提供を拒むことは,同条の前記の趣旨よりして,正当な理由があるものとはいえない。 そうすると,被上告人が兵庫県内の畜産農家でないということだけをもって上告人が家畜人工授精用精液の 一事のみをもって,提供を拒むことは,同条の前記の趣旨よりして,正当な理由があるものとはいえない。 そうすると,被上告人が兵庫県内の畜産農家でないということだけをもって上告人が家畜人工授精用精液の提供を拒否することは法29条の正当な理由に当たらないとした原審の判断は,是認することができる。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官町田顯裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官深澤武久)- 2 -

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