昭和26(う)3192 関税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月27日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴は孰れも之を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人小川清俊の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書及び控訴理 由釈明書に、被告人Aの控訴趣意、被告

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判決文本文1,478 文字)

主文 本件控訴は孰れも之を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人小川清俊の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書及び控訴理由釈明書に、被告人Aの控訴趣意、被告人Bの弁護人太田耐造及び同玉沢光三郎の控訴趣意、被告人C及び同Dの弁護人小淵方輔及び同永田菊四郎の控訴趣意、被告人E、同F、同G、同H、同Iの弁護人双川喜文の控訴趣意、被告人Jの弁護人太田耐造及び同玉沢光三郎の控訴趣意は本判決末尾添附の各控訴趣意書に夫々記載のとおりであるから、これらについて判断する。 三、 被告人Bの弁護人太田耐造及び玉沢光三郎の控訴趣意第一点、被告人Aの弁護人小川清俊の控訴理由釈明書記載の控訴趣旨第五点、被告人E、同F、同G、同H、同Iの弁護人双川喜文の控訴趣意第一、二点原判決が本件犯行認定の証拠として(イ)Kの検察官に対する供述調書(同判示の証拠の標目一、2)及び(ロ)証人Kに対す裁判官の尋調書(同一、3)を引用していること、右両調書は原審第九回公判期日(昭和二六年一月二九日)に検察官から証拠として取調を請求されたものであるが、そのうち右(イ)の供述調書は、昭和二五年八月二六日福岡地方検察庁において検事取調の際作成され、右(ロ)の尋問調書は捜査方法として検察官の請求により同年九月四日福岡地方裁判所において裁判官の尋問により作成されたものであり、共に本件第四回公判期日と第五回公判期日との間に本件の被告人又は弁護人の立会なくして取り調べられたものなること、而してこれらを証拠とすることに対しては本件弁護人等は孰れも異議を唱えたが、原審は右(イ)供述調書は刑訴法第三二一條第一項第二号に又(ロ)尋問調書は同條項第一号に各該当する書証として採用したものなること孰れも各所論のとおりである。 然し、先ず、右(ロ)のKに対する証人尋 原審は右(イ)供述調書は刑訴法第三二一條第一項第二号に又(ロ)尋問調書は同條項第一号に各該当する書証として採用したものなること孰れも各所論のとおりである。 然し、先ず、右(ロ)のKに対する証人尋問調書は、前記の如くLに対する関税法違反被疑事件に対する捜査方法として為されたものであるから、その取調日時が本件の第一回公判期日前たると否とは、同調書の本件に対する証拠能力の存否に無関係である。而してその供述は特に任意性を妨げられたとみるべき証跡もなく且つ原審第五回公判調書記載に係る証人Kの供述とは相当相違する点が見られるから、右(ロ)の尋問調<要旨>書を本件に対する刑訴法第三二一条第一項第一号該当の証拠として採用することは違法ではない。而して亦憲</要旨>法第三七条第二項にいわゆる証人の審問とは当該事件の公判準備又は公判の手続に於ける証人取調を意味し、搜査方法としての証人の尋問については当該事件の被告人や弁護人すら立会及び尋問の機会を与えられるや否やは受任裁判官の裁量に委ねられているのであつて、まして別件たる本件の被告人や弁護人にこの機会が与えられなかつたことは何ら違憲の措置ではない。 次に、前記(イ)の供述調書は、その記載内容が本件の原審第五回公判調書記載の証人Kの供述とは実質的に相当相違することを認められ而もその供述に際して任意性を害された形跡も別段見受けられないから、これも刑訴法第三二一条第一項第二号により本件の証拠とすることは所論のような違法を来すものではない。 論旨は孰れも理由ない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事佐伯顕二判事久礼田益喜判事武田軍治) 伯顕二判事 久礼田益喜判事 武田軍治

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