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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小田成光および被告人本人の各上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当たらない。本件はいわゆる計画的な犯行ではなく、被告人には前科もなく、また、被告人の父が金三〇〇万円を支払つて被害者らの遺族の慰藉に努めているなど、被告人に有利な事情もないではないが、本件犯行は、なんらのおちどもない前途有為の青年二人を、被告人の邪推による恨みによつて殺害したものであり、その犯行に現われた被告人の性格、その殺害の方法にみられる被告人の残忍性および一時に二人のむすこを失なつた被害者らの遺族の悲痛を思うと、被告人の責任はまことに重いものといわなければならない。原判決が、これら諸般の事情を考慮して、被告人を死刑に処した第一審判決を是認したのは、やむをえないものというべきである。よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見、主文のとおり判決する。検察官平出禾公判出席昭和四三年五月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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