【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人小室薫の上告趣意第一点について。 原判決は被告人Aが原判示第一の(一)の(イ)(ロ)(ハ)内の賭博を反覆し て
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人小室薫の上告趣意第一点について。 原判決は被告人Aが原判示第一の(一)の(イ)(ロ)(ハ)内の賭博を反覆してした事実によつてその常習性を認定したものでその認定は何等実験則に違反するものではない。論旨はその理由がない。 同第二点について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示第一の(三)の事実は十分に認定できるのであるから論旨は採用できない。 同第三点について。原判決は被告人Bが原判示の賭博の前科があるのに原判示第三の(二)の賭博をしたことによりその常習性を認定したものでその認定は何等実験則に違反するものではない。論旨はその理由がない。 同第四点について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示第二の事実は十分に認定できるのであるから論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二五年一〇月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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