平成31(行ヒ)97 公務員に対する懲戒処分取消等請求事件

裁判年月日・裁判所
令和2年7月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所 平成30(行コ)51
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判決文本文9,352 文字)

- 1 -平成31年(行ヒ)第97号公務員に対する懲戒処分取消等請求事件令和2年7月6日第一小法廷判決 主文 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人藤原正廣の上告受理申立て理由について 1 本件は,兵庫県姫路市の市立中学校(以下「本件中学校」という。)の教諭であった被上告人が,顧問を務める同校柔道部(以下,単に「柔道部」ということがある。)における部員間の暴力行為を伴ういじめの事実を把握しながら,受傷した被害生徒に対し,受診に際して医師に自招事故による旨の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由に,任命権者である兵庫県教育委員会(以下「県教委」という。)から停職6月の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分は重きに失するなどと主張して,上告人を相手に,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。 2 関係法令等の定め及び原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1)アいじめ防止対策推進法8条は,学校及び学校の教職員は,当該学校に在籍する児童又は生徒がいじめを受けていると思われるときは,適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する旨を定めている。 また,同法12条は,地方公共団体は,その地域の実情に応じ,当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとしており,これを受けて,上告人及び姫路市においてそれぞれ基本方針が定 応じ,当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとしており,これを受けて,上告人及び姫路市においてそれぞれ基本方針が定められている。このうち兵庫県いじめ防止基本方針- 2 -は,「いじめを受けている児童生徒及び保護者への支援」として,「いじめを受けている児童生徒を守るとともに,心配や不安を取り除き,解決への希望や自分に対する自信を持たせる。」などとしている。また,姫路市いじめ防止基本方針は,「いじめの兆候を発見した時は,これを軽視することなく,早期に適切な対応をすることが大切である。いじめを受けている児童生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い,問題の解決に向けて学年及び学校全体で組織的に対応することが重要である。」などとしている。 イ地方公務員法29条1項は,職員が同法等に違反した場合(1号),職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合(2号)及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(3号)においては,これに対し懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分をすることができる旨を定めている。また,同法32条は,職員は,その職務を遂行するに当たって,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨を,同法33条は,職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない旨をそれぞれ定めている。 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年兵庫県条例第31号。以下「本件懲戒条例」という。)は,減給は,6月以下の期間,給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとし(4条),停職は,その期間を6月以下とし,停職者は,その職を保有するが職務に従事せず,停職の期間中いかなる給与も支給されな 下の期間,給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとし(4条),停職は,その期間を6月以下とし,停職者は,その職を保有するが職務に従事せず,停職の期間中いかなる給与も支給されないものとしている(5条)。 なお,県教委は,懲戒処分についての処分基準を定めていない。 (2)ア被上告人は,昭和57年4月,上告人の公立学校教員に採用され,平成20年4月,本件中学校に赴任して,教諭として保健体育の授業を担当するとともに,柔道部の顧問を務めていた。本件中学校柔道部は,被上告人の指導の下,多くの大会で優秀な成績を収め,全国優勝をしたこともあったため,入部を希望する生徒は多く,親元を離れ,被上告人の教え子であったFの自宅に下宿して共同生活を送りながら本件中学校に通う部員もいた。 - 3 -イ柔道部員のA,B及びCは,平成27年4月,本件中学校に入学し,3年生で同部の主力選手のD,2年生のEらと共に,F宅に下宿していた。D及びEは,A,B及びCに対し,その入学当初から日常的に,自らの残した食べ物等を食べさせ,食べ切れずに嘔吐したら暴行を加える,手,足,腹等に香水をかけ,気化した香水にライターで火を付ける,二の腕等をエアガンで撃つなどの暴力行為に及んでいた。このほか,A,B及びCは,D及びEからそれぞれ個別に殴る,蹴るなどの暴力を受けていた。 ウ D及びEは,同年7月7日,本件中学校内において,柔道部の練習が始まる前の午前7時頃から,こもごも,Aの顔面を殴り,長さ約1mの物差しでAの頭,顔及び身体を10回以上たたき,平手で顔面を数回殴打したほか,みぞおちを数回蹴るなどの暴行を加え,Aに全治1か月を要する胸骨骨折を含む傷害を負わせた(以下,この事件を「本件傷害事件」という。)。 エ本件傷害事件の後,柔道部副顧問のG を数回殴打したほか,みぞおちを数回蹴るなどの暴行を加え,Aに全治1か月を要する胸骨骨折を含む傷害を負わせた(以下,この事件を「本件傷害事件」という。)。 エ本件傷害事件の後,柔道部副顧問のG教諭に問いただされたAは,階段から落ちたなどと説明したが,受傷状況等から虚偽と見抜かれ,D及びEから暴行を受けたことを認めた。G教諭は,同日午前8時頃には被上告人に連絡し,被上告人と共にAの受傷状況を確認した。被上告人は,Aを一旦下宿先に帰宅させた後,D及びEから事情を聴取し,本件傷害事件の経緯と加害行為の詳細並びにA,B及びCに対する継続的な暴力行為の内容をノートに記録した上,そのコピーをG教諭に渡した。 オ Fの妻は,Aの様子を見て整形外科を受診させるべきであると考え,同日午後3時頃にAを連れて本件中学校に赴いた。被上告人は,Aが受診することを了承したが,A及びG教諭に対し,「階段から転んだことにしておけ。」と述べ,Aには「分かったな。」と念を押すとともに,懇意の医師に連絡すると告げた上,同医師に電話をかけ,階段で転んだ生徒がこれから向かうと伝えた。Aは,同日午後5時頃に受診し,A及びG教諭は,同医師に階段で転んでけがをした旨の説明をした。同医師は,Aの症状につき全治1か月を要する胸骨骨折と診断した。 - 4 -カ G教諭は,同日午後6時頃,学年全体の生徒指導担当の教諭に本件傷害事件を報告し,H校長も同教諭から伝達された教頭を通じて報告を受けた。 本件中学校は,同月9日,本件傷害事件について姫路市教育委員会(以下「市教委」という。)に報告するとともに,第1回校内いじめ対応会議を行った。 キ被上告人は,本件傷害事件の当日中に,A,D及びEの各保護者に連絡して説明したほか,柔道部員を集めて本件傷害事件について伝え,翌日から同月1 告するとともに,第1回校内いじめ対応会議を行った。 キ被上告人は,本件傷害事件の当日中に,A,D及びEの各保護者に連絡して説明したほか,柔道部員を集めて本件傷害事件について伝え,翌日から同月18日まで柔道部の練習を休みにし,練習再開後も,D及びEを練習に参加させず,校内のトイレ掃除等の奉仕活動をさせた。また,被上告人は,A,B及びCの各保護者に対し,本件傷害事件について報告し,このような事態を招いたことを謝罪した。 (3)ア H校長及び教頭は,平成27年7月10日,被上告人に対し,本件傷害事件の重大性等に鑑み,翌日に行われる中播地区総合体育大会にD及びEが出場することを自粛するよう指導した。D及びEは同大会に出場しなかったが,本件中学校柔道部が優勝し,兵庫県中学校総合体育大会(以下「県大会」という。)への出場資格を得た。 イその後,H校長は,柔道部の保護者会,A,D及びEの各保護者との話合い等において,今後の試合にDを出さないと発言したが,自身も柔道経験者であるAの父が反対し,Dを試合に出してほしいと訴えた。H校長は,結局,Dの県大会への出場を認め,本件中学校柔道部は同大会で準優勝し,近畿中学校総合体育大会(以下「近畿大会」という。)への出場資格を得た。 ウ H校長は,近畿大会に出場する選手としてDを登録することを一旦了承したが,同月29日,市教委からDを近畿大会に出場させてはならないとの指示を受け,被上告人に対し,職務命令として,Dを出場させないよう伝えた。これに対し,被上告人は,県大会は出場できて近畿大会がなぜ出場できないのか,納得できないなどと反発した。 被上告人は,同年8月4日,上記職務命令に従わず,近畿大会の団体戦にDを出場させ,本件中学校柔道部が優勝した。G教諭から報告を受けてこのことを知った- 5 - か,納得できないなどと反発した。 被上告人は,同年8月4日,上記職務命令に従わず,近畿大会の団体戦にDを出場させ,本件中学校柔道部が優勝した。G教諭から報告を受けてこのことを知った- 5 -H校長は,被上告人に対し,Dを出場させたのは残念である旨を伝えたが,被上告人は,いじめであれば何でも出場辞退させるのか,処分や指導は覚悟の上だ,自分は命懸けでやっているなどと抗議した。 (4)ア被上告人が本件中学校に赴任した後,柔道部のために,卒業生や保護者等から洗濯機,乾燥機,冷蔵庫,トレーニング機器等(以下「本件物品」という。)が寄贈され,校内に設置されていたほか,地元企業からはトレーニングハウスが寄贈されたが,平成24年4月に本件中学校に赴任したH校長は,当時は学校運営に支障がないと判断し,被上告人に撤去を求めることはなかった。 イ H校長は,平成26年12月以降,被上告人に対し,本件物品の撤去を複数回指示したが,被上告人はその後も新たな物品を搬入した。被上告人は,寄贈者に説明して了解を得るため平成27年9月頃まで撤去を待ってほしい旨及び校長からも寄贈者に説明をしてほしい旨を申し出たが,H校長はこれに応じなかった。H校長は,本件傷害事件後も複数回にわたり撤去を指示したが,洗濯機1台が撤去されただけであった。 ウ市教委は,その後,本件物品及びトレーニングハウスにつき学校の備品として認められない物として指摘し,教育長は,同年10月20日付けで,施設管理に係る改善指示書をH校長に交付した。被上告人は,同指示書において期限とされた同年11月20日までに本件物品及びトレーニングハウスを撤去した。 (5) 県教委は,相応の処分を求める旨の市教委からの内申を受け,平成28年2月23日,地方公務員法29条1項及び本件懲戒条例5条の規定に 月20日までに本件物品及びトレーニングハウスを撤去した。 (5) 県教委は,相応の処分を求める旨の市教委からの内申を受け,平成28年2月23日,地方公務員法29条1項及び本件懲戒条例5条の規定により,懲戒処分として被上告人を同月24日から6月間停職とする旨の本件処分をした。被上告人に交付された処分説明書には,懲戒理由として,被上告人が以下の行為をした旨の記載がある。 平成27年7月7日,顧問を務める柔道部の部員間の暴力行為を伴ういじめの事実を把握しながら,被害生徒の受診時に「階段から転んだことにしておけ。」と,虚偽の説明をするよう指示し(以下,このことを「本件非違行為1」という。),- 6 -同年8月4日,加害生徒の近畿大会への出場を禁止する旨の校長の職務命令に従わず同生徒を出場させた(以下,このことを「本件非違行為2」という。)。また,部活動で使用していた校内の設置物に係る校長からの繰り返しの撤去指示に長期間対応しなかった(以下,このことを「本件非違行為3」という。)。 (6) 市教委は,平成28年4月1日,被上告人について,姫路市の他の市立中学校への配置換えをした。被上告人は,本件処分に係る停職期間が満了する前の同年6月30日をもって辞職した。 3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,本件処分の取消請求を認容するとともに,国家賠償請求を一部認容した。 (1)ア Aを診察した医師が,A及びG教諭による虚偽の説明をたやすく信用したとは考え難く,これによりAが適切な治療を受けられなかったという事情も認められない。また,被上告人が,G教諭に対し,本件傷害事件についてH校長等に報告することを妨げるような行動をとったなどの事情は認められず,本件非違行為1は,本件中学校としての組織的対応に支障を来す結果をも ない。また,被上告人が,G教諭に対し,本件傷害事件についてH校長等に報告することを妨げるような行動をとったなどの事情は認められず,本件非違行為1は,本件中学校としての組織的対応に支障を来す結果をもたらすものではなかった。そうすると,本件非違行為1の悪質性の程度がそれほど高いとはいい難い。 イ本件非違行為2については,一旦はDの近畿大会への出場を認めながらこれを撤回したH校長の一貫性を欠く指示に容易に納得できなかった被上告人の心情にも理解し得る側面がないではない。また,被上告人には3年生のDにとって最後の大きな大会となる近畿大会には出場させてやりたいとの思いもあったこと,被害生徒であるAの保護者等がDの出場を支持していたこと等,酌むべき事情もある。 ウ本件非違行為3については,本件物品を撤去するには寄贈者らに対する説明等が必要であり,直ちに撤去することは困難であったといい得る上,被上告人から寄贈者に対する説明等を行うことを求められながらこれに応じようとしなかったH校長の対応にも問題があるなど,被上告人にも酌むべき事情がある。 (2) 県教委は,懲戒処分についての処分基準を定めないまま,処分を11段階(減給及び停職については各3段階のみ)に画一的に区分して,何らかの加重をす- 7 -る場合には直ちに上位に区分する方法を採っており,このような方法が合理的であるとはいい難い。そして,本件非違行為1は減給が相当であり,これにそれぞれ戒告が相当である本件非違行為2及び3を併合し,かつ,被上告人には生徒への体罰により減給(10分の1)1月の懲戒処分を受けた前歴があることを勘案しても,減給よりはるかに重い処分である停職を選択すること自体,社会通念上裁量権の範囲を逸脱するものというほかなく,まして,免職に次いで重い停職6月とすることが,県 処分を受けた前歴があることを勘案しても,減給よりはるかに重い処分である停職を選択すること自体,社会通念上裁量権の範囲を逸脱するものというほかなく,まして,免職に次いで重い停職6月とすることが,県教委の合理的な裁量の範囲内にあるものとは考えられない。 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1) 公務員に対する懲戒処分について,懲戒権者は,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をするか否か,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択するかを決定する裁量権を有しており,その判断は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められる場合に,違法となるものと解される(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁,最高裁平成23年(行ツ)第263号,同年(行ヒ)第294号同24年1月16日第一小法廷判決・裁判集民事239号253頁等参照)。 (2)ア Aは,柔道部の上級生であるD及びEによる継続的ないじめの被害に遭い,さらに,本件傷害事件により明らかな傷害を負うに至っている。ところが,被上告人は,本件中学校の教諭及び柔道部の顧問として,同事件を機にこれらの事実を把握しながら,A及びG教諭に対し,受診に際して医師に自招事故によるものであるとの事実と異なる受傷経緯を説明するよう指示した上,自らも医師に連絡して虚偽の説明をするなどしている。このような被上告人の言動は,柔道部が大会を目前に控えている状況の下,その活動に支障を生じさせないため,主力選手らによる不祥事が明るみに出ることを免れようとする意図をうかがわせ,A及びG教諭には,部員又は副顧問としてこれに沿った行動をとるよう命ずるものと受け取られる- 8 - を生じさせないため,主力選手らによる不祥事が明るみに出ることを免れようとする意図をうかがわせ,A及びG教諭には,部員又は副顧問としてこれに沿った行動をとるよう命ずるものと受け取られる- 8 -ものである。このことは,被害生徒であるAの心情への配慮を欠き,また,G教諭が校長等に報告することを暗に妨げるものともいうことができるのであって,いじめを受けている生徒の心配や不安,苦痛を取り除くことを最優先として適切かつ迅速に対処するとともに,問題の解決に向けて学校全体で組織的に対応することを求めるいじめ防止対策推進法や兵庫県いじめ防止基本方針等に反する重大な非違行為であるといわざるを得ない。さらに,Aは重い傷害を負っていたのであるから,医師による適切な診断及び治療を受ける必要があったが,被上告人の上記言動は,医師に実際の受傷経緯が伝えられることを妨げ,誤った診断や不適切な治療が行われるおそれを生じさせるものであったというべきである。結果的に,Aが誤った診断等をされることはなく,また,G教諭が報告したことにより本件中学校等における組織的な対応に支障が生ずることはなかったとしても,被上告人の上記言動が重大な非違行為であることが否定されるものではない。 このように,被上告人による本件非違行為1は,いじめの事実を認識した公立学校の教職員の対応として,法令等に明らかに反する上,その職の信用を著しく失墜させるものというべきであるから,厳しい非難は免れない。 イまた,本件傷害事件やそれまでの一連のいじめにおけるDの行為は重大な非行であり,そのような行為に及んだDについて,教育的見地から,柔道部員として対外試合に出場することを禁ずることは,社会通念に照らしても相当であって,このことは,近畿大会が3年生のDにとって最後の大きな大会となることや,被害生 んだDについて,教育的見地から,柔道部員として対外試合に出場することを禁ずることは,社会通念に照らしても相当であって,このことは,近畿大会が3年生のDにとって最後の大きな大会となることや,被害生徒であるAの保護者等がDの出場を支持していたことを考慮しても異ならない。したがって,H校長がDを近畿大会に出場させないよう被上告人に命じたことは,職務命令として正当であったというべきであり,これに従わずDを同大会に出場させた被上告人による本件非違行為2は,本件傷害事件等の重大性を踏まえた適切な対応をとることなく,校長による職務命令に反してまで柔道部の活動や加害生徒であるDの利益等を優先させたものであって,その非違の程度は軽視できない。 ウさらに,本件非違行為3は,柔道部が優秀な成績を挙げるために,学校施設- 9 -の管理に関する規律や校長の度重なる指示に反したものであり,本件非違行為1及び2と共に,生徒の規範意識や公正な判断力等を育むべき立場にある公立学校の教職員にふさわしくない行為として看過し難いものといわざるを得ない。 エ以上のとおり,本件処分の理由とされた一連の各非違行為は,その経緯や態様等において強い非難に値するものというほかなく,これが本件中学校における学校運営や生徒への教育,指導等に及ぼす悪影響も軽視できない上,上告人や姫路市の公立学校における公務への信頼をも損なわせるものであり,非違行為としての程度は重いといわざるを得ない。他方で,原審が被上告人のために酌むべき事情として指摘する点は,必ずしもそのように評価できるものではなく,これを殊更に重視することは相当でないというべきである。 (3) 県教委は,懲戒処分についての処分基準を定めておらず,処分を11段階に区分し,減給及び停職については各3段階としているというのである れを殊更に重視することは相当でないというべきである。 (3) 県教委は,懲戒処分についての処分基準を定めておらず,処分を11段階に区分し,減給及び停職については各3段階としているというのであるが,そのことにより適切な処分の量定の選択が妨げられるものということはできない。また,上告人の主張するように,本件非違行為1を最も重大なものとしてその処分の量定を選択した上,本件非違行為2及び3の存在等を加重事由として最終的な処分の量定を決定することも,それ自体が不合理であるとはいえない。 そして,本件処分は,本件懲戒条例の下では免職に次ぐ相当に重い処分であり,また,処分の量定に関する上告人の主張には,個々の加重事由の考慮方法が形式的に過ぎるなど,直ちに首肯し難い点もあるものの,前記のような一連の各非違行為の非違の程度等を踏まえると,被上告人に対する処分について,県教委が停職6月という量定を選択したことが,社会観念上著しく妥当を欠くものであるとまではいえず,県教委の判断が,懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものということはできない。 (4) 以上によれば,本件処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審の判断には,懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。 - 10 - 5 以上のとおり,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,前記事実関係等の下においては,本件処分にその他の違法事由も見当たらず,被上告人の請求はいずれも理由がないというべきであり,これらを棄却した第1審判決は正当であるから,上記部分につき被上告人の控訴を棄却すべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文 当たらず,被上告人の請求はいずれも理由がないというべきであり,これらを棄却した第1審判決は正当であるから,上記部分につき被上告人の控訴を棄却すべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 ( 裁判長裁判官木澤克之裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官山口厚裁判官深山卓也)

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