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昭和55(あ)2181 有印私文書偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和56年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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336 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人村松万寿治の上告趣意第一点のうち、憲法三九条違反をいう点は、被告人は同一の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論は前提を欠き、その余の点は単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、その余の点は、憲法一四条違反をいう点を含め、実質において量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -

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