【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人庄司進一郎、同野尻昌次の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりであ る。 弁護人庄司進一郎の上告趣意について。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人庄司進一郎、同野尻昌次の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。 弁護人庄司進一郎の上告趣意について。 所論は、原判決は憲法二八条に違反するとの主張であるが、その実質は被告人等の判示所為は正当行為で違法性を阻却するというに帰し単なる法令の解釈を争うに過ぎないから、刑訴四〇五条に当らない。しかもこの点に関する原判決の判示は正当であるから論旨は採用の限りでない。 弁護人野尻昌次の上告趣意について。 所論は、原判決は虚無の証拠によつて犯罪事実を認定したもので判例にも違反すると主張するも、その実質は事実誤認又は採証の不当を主張するに帰し、刑訴四〇五条適法な上告理由に当らない。なお原判決が論旨引用の判例に反する判断をしていないことも明白であるから論旨は採用の限りでない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示