【DRY-RUN】主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 記録によれば、上告人が本件上告を提起した時には、既に上告補助参加人が上告 を提
主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 記録によれば、上告人が本件上告を提起した時には、既に上告補助参加人が上告 を提起していたことが明らかであるから、上告人の本件上告は、二重上告であり、 不適法として却下すべきである。 よつて、民訴法三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 貞 家 克 己 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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