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昭和57(オ)1088 売掛代金

裁判所

昭和58年5月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和56(ネ)93

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403 文字

主文 原判決を破棄する。本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。理由 上告人の上告理由について記録によれば、原審は、控訴人であつた朝野建設株式会社が破産宣告を受け訴訟手続が中断中であつたにもかかわらず、同会社を当事者として本件の審理及び判決をしたものであることが明らかである。右事実によれば、同会社は法律上訴訟行為をすることができない状態において審理及び判決を受けたものであつて、この場合は当事者が代理人によつて適法に代理されなかつた場合と同視することができるから、民訴法三九五条一項四号の規定の趣旨に則り、原判決は破棄を免れないものといわざるをえない。論旨は理由があるから、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻すこととする。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -

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