【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人丸山郁三の上告趣意一は判例違反をいうが、原判決はなんら論旨引用の判 例に相反する判断をしているものとは認められない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人丸山郁三の上告趣意一は判例違反をいうが、原判決はなんら論旨引用の判例に相反する判断をしているものとは認められないから、所論は採用することができず、同二は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(人の飲料に供する井戸水の中に食用紅を溶かした水を注ぎ込み、一見して異物の混入したことを認識し得る程度に薄赤色に混濁させ、飲料浄水として一般に使用することを心理的に不能ならしめた本件被告人の所為が、刑法一四二条の罪を構成するとした原判決の判断は正当である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三六年九月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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