【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡本顕輔、同田中武文、同音田清彦の上告理由第一、二点について。 原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡本顕輔、同田中武文、同音田清彦の上告理由第一、二点について。 原審挙示の証拠によれば、その認定は是認することができ、その過程にも所論の 違法は認められない。そして、原審認定の事情のもとにおいて、上告人名の表示を 伴わない「D」商標の表示のみによつては、商標上、看者をして「D」商標の認識 は生ぜしめたとしても、上告人の「D」商標たるの認識は生ぜしめるに由なかつた とする原審の判断は相当で、原判決には、なんら所論商標の本質を誤解した違法は ない。 論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難す るか、または原判決を正解しないでこれに商標法(大正一〇年法律第九九号)の解 釈適用の誤りがあるとするもので、論旨はすべて理由がなく、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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