昭和42(行ツ)5 商標登録無効審判の審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(行ナ)49
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本顕輔、同田中武文、同音田清彦の上告理由第一、二点について。  原

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判決文本文571 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本顕輔、同田中武文、同音田清彦の上告理由第一、二点について。  原審挙示の証拠によれば、その認定は是認することができ、その過程にも所論の 違法は認められない。そして、原審認定の事情のもとにおいて、上告人名の表示を 伴わない「D」商標の表示のみによつては、商標上、看者をして「D」商標の認識 は生ぜしめたとしても、上告人の「D」商標たるの認識は生ぜしめるに由なかつた とする原審の判断は相当で、原判決には、なんら所論商標の本質を誤解した違法は ない。  論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難す るか、または原判決を正解しないでこれに商標法(大正一〇年法律第九九号)の解 釈適用の誤りがあるとするもので、論旨はすべて理由がなく、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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