昭和25(れ)830 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山口正雄上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  被告人及び原審の弁護人は原審公判廷において所論予審訊問調

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判決文本文374 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山口正雄上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 被告人及び原審の弁護人は原審公判廷において所論予審訊問調書の要旨を告げられた際その供述者を訊問せられたい旨を主張していないばかりでなく、他に利益な証拠は無い旨を述べていることは記録上明白であり又これら供述調書が任意性を欠いて証拠能力がないと認むべき形跡もないから、原判決がこれら予審訊問調書を証拠としても何ら法則に反するものではない、従つて論旨は理由がない。(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決)よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は、裁判官全員一致の意見である。 検察官三堀博関与昭和二五年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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