【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人公荘惟和、同高橋茂の上告理由第一点及び上告代理人公荘惟和、同山 田盛
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人公荘惟和、同高橋茂の上告理由第一点及び上告代理人公荘惟和、同山 田盛の上告理由第一、二点について。 しかし、訴外D物産株式会社(以下Dと略称する)と訴外E株式会社(以下Eと 略称する)との間において本件石炭を以てした代物弁済契約は、当事者相通じてし た虚偽の意思表示であるから、当事者間においてはその効力を生じない。従つて、 右石炭の所有権は依然としてDに属するわけにはなるが、Dの破産管財人である被 上告人は、判示のような理由で、当事者とは異なる第三者であり、かつ善意の第三 者とみるべき者でもあるから、右代物弁済の無効は、これを以て被上告人に対抗す ることができず、従つて、被上告人に対する関係においては、上告人は、本件石炭 の所有権が依然として破産会社に属するものと主張することはできないとする原審 判断は、その確定した事実関係の下において、正当である。 所論は、民法九四条二項によつて保護される第三者とは、意思表示の虚偽である ことを知らないですべての第三者を指すのではなく、その虚偽の意思表示を真実で あると信じて、なんらかの法律行為をなし、新たに利害関係をもつに至つた者にか ぎるが如く主張するが、破産管財人は、破産債権者全体の共同の利益のためにも、 善良な管理者の注意を以てその職務を行なわねばならぬ者であるから、選任された 後は、所論の如き特段の法律行為をなしたかどうかに拘らず、ある財産が破産財団 に属するかどうかを主張するにつき、法律上利害関係を有するものと解すべきであ るから、所論民法九四条二項によつて保護される第三者たることを失なうものでは ない。 - 1 - 右の点に関し所論は、破産管財人は、破産財団に属する財産の占有及び管理に着 を有するものと解すべきであ るから、所論民法九四条二項によつて保護される第三者たることを失なうものでは ない。 - 1 - 右の点に関し所論は、破産管財人は、破産財団に属する財産の占有及び管理に着 手して始めて、ある財産が破産財団に属するかどうかを主張するにつき法律上利害 関係をもつに至るのであつて、選任されただけでは、民法九四条二項にいう第三者 に該当しない旨主張するが、破産財団に属する破産者の財産は、破産の宣告により、 差押えをされたと同じ拘束を受け、これに対する破産者の処分権は剥奪されると同 時に直ちに破産管財人に移付されるのであるから、所論法上律の利害関係は破産管 財人に関しては、破産宣告と同時にされる選任によつて当然に生ずるものと解する のが相当である。所論引用の各判例中、判例違反の論拠として引用する各判例は、 いずれも事案を異にし、本件に適切でない。 なお所論は、本件代物弁済契約が、所論のとおり無効であれば、本件石炭の所有 権は、Eに移らずして、依然としてDに属していることになる結果、Dの破産財団 はそれだけ確保増殖されることになるわけである。にも拘らず、これを無効でない (被上告人に対する関係において)と主張する被上告人は、いわば、破産財団の不 利益になる主張をなすものに外ならないから、民法九四条二項によつて保護される 第三者に該当しない旨主張するが、本件石炭は、他面において、先取特権の目的物 として、上告人が本訴においてこれを主張し、その確認を求めていることが明らか であり、被上告人が右代物弁済契約の無効を容認し、本件石炭の所有権が依然とし てDに属していることを肯認することは、ひつきよう、特定の債権者である上告人 のために、その主張する先取特権を是認し、ひいては、破産手続における上告人の 別除権の行使までも容認することにつながるものであるから、被上告人 ことを肯認することは、ひつきよう、特定の債権者である上告人 のために、その主張する先取特権を是認し、ひいては、破産手続における上告人の 別除権の行使までも容認することにつながるものであるから、被上告人の所論主張 は、必ずしも破産財団のために不利益を図るものということはできない。しかも、 原判決によれば、被上告人は、上告人に対し、右代物弁済契約の無効でないこと( 被上告人に対する関係において)を主張するとともに、他面において、Eに対し、 右Dとの間の代物弁済契約を否認し、その目的物たる石炭の代償金請求の訴訟を提 - 2 - 起していることが明らかであるから、もし右請求が認容されれば、当該代償金は当 然に破産財団に復帰することになり、それがやがてE及び上告人を含めた総破産債 権者に対し公平に弁済されることになるわけであり、従つて、上告人に対し右代物 弁済の無効であることを容認しないのは、結局において破産財団の確保増殖を図り、 総破産債権者の共同の利益を念とするものに外ならないと解すべきである。 それゆえ、右論点に関する所論はすべて採用することを得ない。 上告代理人公荘惟和、同高橋茂の上告理由第二点(一)について。 しかし、原判決は、破産者Dと訴外Eとの間の通謀虚偽の意思表示に基づく本件 代物弁済契約の無効は、善意の第三者である被上告人に対抗することができず、従 つて上告人はその無効を被上告人に対し主張し得ない結果、本件石炭の所有権が破 産財団に属することの主張もできない旨判示しているのであつて、右判示は、本件 石炭が、破産者Dの法定破産財団に属するものでないことを、おのずから判示した 趣旨と解されるから、原判決には所論理由不備の違法があるとは認められない。 同第二点(二)について。 しかし、破産者のした法律行為が、民法九四条一項によつて無効であつても、同 条二項により 判示した 趣旨と解されるから、原判決には所論理由不備の違法があるとは認められない。 同第二点(二)について。 しかし、破産者のした法律行為が、民法九四条一項によつて無効であつても、同 条二項により、その無効は、これを以て善意の第三者である破産管財人に対抗し得 ないのであるから、破産管財人たる被上告人は、その有効を主張し得る筈であり( むろん被上告人に対する関係において)、従つてこれを有効とする立場から提起し た否認権行使による代償金請求の所論訴訟は、なんら不適法ではない。所論大審院 明治四一年六月二〇日の判決は事案を異にし、本件に適切でない。 同第二点(三)について。 破産管財人は、破産財団を確保増殖し、総破産債権者に対し公平な弁済をなす職 責を有する者であることは所論のとおりであるが、被上告人が上告人に対し、本件 代物弁済の有効を主張し、他面、Eに対し、否認権の行使によつて、代償金請求の - 3 - 訴訟を提起しているのは、すべてみな破産財団を確保増殖し、総破産債権者に対し 公平な弁済を図ろうとするためのものであることは、すでに前述したとおりである から、原判決には所論違法があるとは認められない。 上告代理人公荘惟和、同高橋茂の上告理由第三点及び上告代理人公荘惟和、同山 田盛の上告理由第三点について。 しかし、法律上利害関係を有する者とは、必ずしも所論の如き者にかぎるべきで はなく、破産管財人もまた選任された後は、その職責に鑑み、たとえ所論の如き特 段の法律行為をしたがどうかに拘らず、ある財産が破産財団に属するかどうかを主 張するにつき、法律上利害関係を有すると解すべきであることは、すでに前述のと おりであるから、原判決には所論違法は認められない。 上告代理人公荘惟和、同山田盛の上告理由第四点について。 被上告人が、破産管財人として、本件代物弁済契約の有効 すべきであることは、すでに前述のと おりであるから、原判決には所論違法は認められない。 上告代理人公荘惟和、同山田盛の上告理由第四点について。 被上告人が、破産管財人として、本件代物弁済契約の有効(被上告人に対する関 係において)を主張し得ること、したがつて右法律行為が否認権行使の対象となり 得ること及び被上告人の右法律行為の有効であることの主張が許容され得るもので あることは、すでにこれらの諸点に関する上告代理人公荘惟和、同高橋茂の上告理 由について述べたとおりであり、所論はひつきよう独自の見解たるを免れないから、 採るを得ない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 高 木 常 七 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 朔 郎 - 4 -
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