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主文 原判決を破棄する。上告人らの本件訴を却下する。訴訟の総費用及び補助参加人の参加によつて生じた費用は上告人らの負担とする。理由 上告人らは、本訴を提起して、昭和三四年四月二三日執行の東京都議会議員選挙の葛飾区選挙の当選の効力に関して被上告人が同年八月一四日にした異議決定の取消を求め、あわせて、右選挙における当選人Bの当選を無効とする旨の判決を求めるのであるが、右選挙において当選した東京都議会議員の任期が、現在において満了していることは公知の事実であり、上告人らの本件訴は、その法律上の利益を失つたものといわなければならない。右決定及び右Bの当選の効力について実体的判断をした原判決は、これを破棄し上告人らの本件訴は却下すべきものである。よつて、民訴法四〇八条、九六条、九四条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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