平成14(行コ)19 損害賠償代位請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成13年(行ウ)第1号)

裁判年月日・裁判所
平成15年5月29日 仙台高等裁判所 住民訴訟
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判決文本文1,863 文字)

- 1 -主文本件各控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 被控訴人は,小国町に対し,897万4800円及びこれに対する平成13年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。 第2事案の概要等 事案の概要本件は,小国町(以下「町」という)の住民である控訴人らが,町長であった被。 控訴人に対し,被控訴人が町長在職中に町有地の砂利を低廉な価格で第三者に売却したとして,町に代位して,町に対する損害賠償の支払を求めた事案である。 前提事実,当事者の主張及び争点は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1ないし4(原判決の3頁5行目から8頁8行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決の3頁20行目の「同月10日」を「平成10年3月10日」と改め,同21,22行目の「,7の8」を削り,5頁11行目及び12行目の「2」をいずれも「1(2」と改め,6頁7行目の「適正())な対価でないこと」を「適正な対価なくして譲渡されたこと」と改める。 第3当裁判所の判断 当裁判所も,控訴人らの本訴請求を棄却すべきものと判断する。その理由は,控訴人らの主張に対する判断を下記2のとおり加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」の1ないし3(原判決の8頁10行目から11頁14行目まで)に記載されたとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決の9頁6行目の「砂利採取料89万2000円」を「砂利採取料892(単位千円」と改)める。 控訴人らの主張について(1)控訴人らは「本件予算案の審議においては,町長である被控訴人の説明に,より, 行目の「砂利採取料89万2000円」を「砂利採取料892(単位千円」と改)める。 控訴人らの主張について(1)控訴人らは「本件予算案の審議においては,町長である被控訴人の説明に,より,議会は本件売却が「適正な価格」によるものであることを前提として審議していた。したがって,議会においては「適正な対価なくして」売却されたという認識はなかったのである。そうとすれば,たとえ本件予算案が可決されたとしても,地方自治法96条1項6号の「議決」ひいては法237条2項の「議決」があったということはできないものである」旨を主張する。 。 しかし,本件予算案の審議において議会が本件売却を「適正な価格」によるも,,のであるとしてそれを前提に審議していたと認めるに足りる証拠はなくむしろ本件売却については,その価格の妥当性が問題とされ,その点についての実質的な審議がなされたことが認められるのであって,それにもかかわらず,本件予算案は可決されたのであるから,控訴人らの上記主張は採用することができないものである法237条2項の議決があったというためには議会において適。 「」,「- 2 -正な対価なくして」売却されたものであるとの認識を持って可決することまでの必要はなく,実質的に本件売却価格の妥当性が審議されていればそれで足りるというべきである。 (2)また,控訴人らは「法96条1項6号の「議決」は,個別議案として提案,されたものに対して可決されたものでなければならないのに,本件売却は本件予算案の一部として掲げられ,議会はそれ対して可決したのであるから,法96条1項6号の「議決」があったものとはいえないものである」旨を主張する。 。 しかし,法237条2項の「議決」は法96条1項6号の個別議案に対する可決に限られるものではなく,本 たのであるから,法96条1項6号の「議決」があったものとはいえないものである」旨を主張する。 。 しかし,法237条2項の「議決」は法96条1項6号の個別議案に対する可決に限られるものではなく,本件におけると同様に補正予算案の一部として掲げられた場合にその補正予算案に対する可決であっても差支えないと解すべきであるから,控訴人らのこの点の主張も採用することができない。 よって,本件各控訴をいずれも棄却することとし,控訴費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法67条,61条,65条1項を適用して,主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所第二民事部裁判長裁判官原田敏章裁判官栗栖勲裁判官比佐和枝は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官原田敏章

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