昭和57(オ)296 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1176
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人平野智嘉義、同横山由紘の上告理由について  原審は、(1) 被上告会

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判決文本文1,604 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人平野智嘉義、同横山由紘の上告理由について  原審は、(1) 被上告会社及び被上告人Bは、訴外D木函株式会社(以下「D木 函」という。)に対し共同して第一審判決添付約束手形目録(一)、(二)の約束手形 (以下「本件(一)、(二)の各手形」という。)を振り出し、被上告会社は、D木函 に対し第一審判決添付約束手形目録(三)の約束手形(以下「本件(三)の手形」とい う。)を振り出したこと、(2) その後、本件(一)、(二)、(三)の各手形はD木函 から株式会社E銀行に裏書譲渡され、さらに期限後同銀行から上告人に裏書譲渡さ れて上告人がこれを所持するに至つたこと、(3)ところが、昭和四九年九月被上告 会社とD木函との間において、本件(一)、(二)、(三)の各手形振出の原因関係であ るD木函の被上告会社に対する売掛代金債権について代物弁済が成立し、被上告会 社のD木函に対する右債務が消滅したこと、を認定したうえ、E銀行から上告人に 対する裏書は、期限後裏書であつて指名債権の譲渡の効力を有するにすぎないもの であるから、被上告人らは、本件(一)、(二)、(三)の各手形の原因関係であるD木 函の被上告会社に対する売掛代金債権が全部代物弁済によつて消滅したことをもつ て上告人に対抗することができると判断し、上告人の本訴請求を棄却した。  ところで、拒絶証書作成期間経過後の裏書(期限後裏書)は、指名債権の譲渡の 効力のみを有することは手形法二〇条一項但書の規定するところであるが、その趣 旨は、期限後裏書は裏書人の有する手形上の権利を被裏書人に移転して裏書人の地 位を承継せしめる効力のみを生ずることを意味するものであるから、手形債務者は、 期限後裏書の被裏書人に対し ろであるが、その趣 旨は、期限後裏書は裏書人の有する手形上の権利を被裏書人に移転して裏書人の地 位を承継せしめる効力のみを生ずることを意味するものであるから、手形債務者は、 期限後裏書の被裏書人に対しては、その裏書の裏書人に対する人的抗弁をもつて対 - 1 - 抗することができるが、右期限後裏書が戻裏書と同一に評価しうるような特段の事 情がない限り、右裏書人の前者に対する抗弁をもつて対抗することができないもの と解するのが相当である。そうすると、これと異なる前記のような見解に立ち、前 記の特段の事情についてなんら認定することなく(本件記録にあらわれた弁論の経 過に徴すると、被上告人らは第一審でしていたこのような特段の事情の存在の主張 を特に原審において撤回したものとは認められない。)、被上告人らは、被上告会 社とD木函との間の代物弁済による原因関係の消滅をもつて上告人に対抗すること ができるとした原判決には、期限後裏書に関する法令の解釈適用を誤り、審理不尽 の違法があるといわざるをえず、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明ら かであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件につい ては、叙上の点についてさらに審理を尽くさせるため、これを原審に差し戻すのが 相当である。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    中   村   治   郎             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -   村   治   郎             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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