平成22(あ)1607 集団強姦致傷,わいせつ略取,監禁,強姦致傷,住居侵入,強姦被告事件

裁判年月日・裁判所
平成24年3月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文466 文字)

- 1 -平成22年(あ)第1607号集団強姦致傷,わいせつ略取,監禁,強姦致傷,住居侵入,強姦被告事件平成24年3月6日第三小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入する。 理由 弁護人永田光博の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関して憲法32条,37条1項,76条1項,3項,78条,80条違反をいう点は,裁判員制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日大法廷判決・裁判所時報1544号1頁)及びその趣旨に徴して明らかであるから,理由がない。 弁護人のその余の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官岡部喜代子裁判官田原睦夫裁判官大谷剛彦裁判官寺田逸郎)

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