【DRY-RUN】主 文 本件再抗告を棄却する。 理 由 附添人弁護士松川孟一の再抗告の趣意は別紙記載のとおりである。 抗告を棄却した決定に対する再抗告は、少年法三五条一項に
主文 本件再抗告を棄却する。 理由 附添人弁護士松川孟一の再抗告の趣意は別紙記載のとおりである。 抗告を棄却した決定に対する再抗告は、少年法三五条一項に規定する事由のある場合に限りこれをすることができるのである。しかるに所論は原決定の憲法違反を主張するけれども、その実質は法令違反の主張に帰するから、本件抗告は理由がないものといわなければならない。 よつて少年審判規則五三条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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