昭和56(あ)1888 詐欺、横領

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森岡一郎の上告趣意は、憲法三八条三項、三一条違反をいう点を含め、実 質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつ

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判決文本文409 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森岡一郎の上告趣意は、憲法三八条三項、三一条違反をいう点を含め、実 質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない(なお、原審第二回公判調書中の被告事件名欄の記載は、明白な誤記 と認める。)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年二月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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