【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森岡一郎の上告趣意は、憲法三八条三項、三一条違反をいう点を含め、実 質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森岡一郎の上告趣意は、憲法三八条三項、三一条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原審第二回公判調書中の被告事件名欄の記載は、明白な誤記と認める。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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