【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森岡一郎の上告趣意は、憲法三八条三項、三一条違反をいう点を含め、実 質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森岡一郎の上告趣意は、憲法三八条三項、三一条違反をいう点を含め、実 質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない(なお、原審第二回公判調書中の被告事件名欄の記載は、明白な誤記 と認める。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年二月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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