【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人諫山博の上告趣意第一点、第二点は、違憲(憲法一四条二二条一項違反) をいうが、道路運送法四条ないし六条の二、一〇一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人諫山博の上告趣意第一点、第二点は、違憲(憲法一四条二二条一項違反)をいうが、道路運送法四条ないし六条の二、一〇一条一項、一二八条の三、一号が憲法一四条、二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、昭和三七年(あ)第三〇三七号同三九年一月二四日第二小法廷判決)の趣旨に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は採るを得ない。その余の論旨は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(道路運送法一〇一条一項、一二八条の三、一号違反の罪は、運輸大臣の許可を受けないで、運送賃を授受する契約の下に、自家用自動車を使用して乗客を運送した以上成立し、乗車に際して料金額の取り決めをしたかどうか、または現実に運送賃の支払を受けたかどうかは、同罪の成立に影響がないと解されるから(昭和三七年(あ)第一六〇九号、同三七年一二月二七日第一小法廷決定)、同旨の原判示は正当である)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三九年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 - 裁判官石田和外
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