【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤田馨の上告趣意について。 所論は、事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一 一条を適用
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤田馨の上告趣意について。所論は、事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官眞野毅裁判官岩松三郎
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