昭和50(あ)1909 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茹の上告趣意及び追加上告趣意第一点のうち、憲法三八条三項違反を いう点は、原判決の是認する第一審判決摘示の犯罪

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判決文本文349 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹の上告趣意及び追加上告趣意第一点のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決の是認する第一審判決摘示の犯罪事実が被告人の自白のみによつて認定されたものでないことは同判決記載の証拠標目上明らかであるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、引用の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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