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昭和31(オ)776 家屋明渡請求

裁判所

昭和32年4月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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727 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人植木敬夫の上告理由第一点について。所論は、原審の訴訟手続に民訴一二五条違背の違法があるというが、原審において最初になすべき昭和三一年六月一四日の口頭弁論期日に、上告代理人は適式の呼出を受けながら出頭せず、出頭した被上告人において第一審における口頭弁論の結果を陳述したこと本件記録上明らかであつて、原審の手続になんら違法は認められない。所論は、上告代理人が右期日の口頭弁論終結前に辞任したのにかかわらず、上告人不出頭のまま弁論を終結したと非難するが、このような場合裁判所は常に期日を変更しなければならないものではなく、また弁論再開を許容しなければならないものでもない(なお辞任屈には、口頭弁論期日の翌日たる昭和三一年六月一五日の裁判所受付印がある)。所論は独自の見解を前提とするものであつて採用に値しない。同第二点について。所論は、原判決に民法一七七条の解釈を誤つた違法があると主張するが、その理由は原判決の認定に沿わない事実を前提とするものであつて、採用のかぎりでないのみならず、民法一七七条に関する所論は独自の見解を主張するにすぎない。同第三点、同第四点について。所論は、いずれも本件売買契約及び登記が無効であるという原判決の認定していない事実を前提とする主張に帰し判断のかぎりでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官河村又介裁判官垂水克己 裁判長裁判官小林俊三裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官島保は病気のため署名押印することができない。裁判長裁判官小林俊三- 2 -

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