【DRY-RUN】被告人Aにかかる建造物侵入被告事件につき勾留中の同被告人から当裁判所に対 し勾留理由開示の請求があつたが、刑訴八六条の規定の趣旨に徴すれば、既に一度 勾留理由の開示がなされたときはその同一勾留の継続中
被告人Aにかかる建造物侵入被告事件につき勾留中の同被告人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、刑訴八六条の規定の趣旨に徴すれば、既に一度勾留理由の開示がなされたときはその同一勾留の継続中は重ねて勾留理由の開示を請求することを許さないものと解すべきものであるところ、記録によれば本件勾留については既に第一審において同被告人の請求により勾留理由の開示がなされていることが認められ、当審において現になされている勾留はその同一の勾留が継続せしめられているものであること明らかであるから、裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。 本件請求を却下する。 昭和二八年一〇月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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