昭和56(オ)466 認知

裁判年月日・裁判所
昭和58年5月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)2633
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安田進の上告理由について  記録によれば、所論の鑑定結果については、

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判決文本文631 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安田進の上告理由について  記録によれば、所論の鑑定結果については、原審第一二回口頭弁論期日において、 上告人からその結果の陳述があり、原審の心証形成のための資料に供されたこと、 同第一三回口頭弁論期日において、上告人が右鑑定結果を援用しない旨陳述したこ とが明らかである。ところで、一たん受訴裁判所の心証形成の資料に供された証拠 については、その証拠の申出を撤回することは許されず、また、裁判所は右証拠が その申出をした者にとつて有利であるか否かにかかわらず当事者双方に共通する証 拠としてその価値の判断をしなければならないものであつて、原審が右鑑定結果を 証拠として事実認定をしたことに所論の違法はないというべきである。論旨は、採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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