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昭和53(す)193 強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件に対する刑訴法五〇二条に基づく裁判の執行に関する異議の申立

裁判所

昭和53年9月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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298 文字

右の者に対する強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件(昭和五二年(あ)第六二三号)について、昭和五三年七月二八日当裁判所がした上告棄却の判決は、同年八月八日確定したところ、申立人本人から刑訴法五〇二条に基づき裁判の執行に関する異議の申立があつたが、右異議申立は執行すべき裁判の言渡をした裁判所に対してすべきものであつて、本件の場合、当裁判所は右の裁判所にあたらないから、本件申立は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和五三年九月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -

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