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昭和34(う)242 道路交通取締法違反被告事件

裁判所

昭和34年6月16日 東京高等裁判所

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4,068 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を科料五百円に処する。右科料を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。理由 本件控訴の趣意及びこれに対する答弁は松本区検察庁検察官事務取扱検察官検事小西太郎作成名義の控訴趣意書及び弁護人横山勝彦提出の答弁書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。右検察官の控訴の趣意は原判決には法令の適用に誤りがあつて、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから破棄を免れない、というのである。よつて、原判決並びに記録を調査すると、原判決は「被告人は自動車の運転者であるが、昭和三十三年七月九日午前十時二十五分頃松本市a町b番地先道路において運転免許証を携帯しないで軽自動車長か○△×□号を運転したものである。」との公訴事実について、被告人が運転免許証を携帯しないで右のごとく軽自動車を運転したこと及び右運転免許証不携帯は被告人の過失に基くものであることが認められるとし、道路交通取締法には過失を処罰する特別の規定なく、またその趣旨も認められないから本件は罪とならないとして、被告人に対し無罪の言渡をしたことは所論のとおりである。そして、所論は、この点について、およそ道路交通取締法には、原判示のごとく、運転免許証不携帯の過失犯を処罰すべき明文はない。しかしながら、道路交通取締法のごときいわゆる行政刑罰法規においてはたとえ明文をもつて過失犯を処罰する旨を規定していない場合においても、その法規の趣旨、目的等を合理的に判断し、条理上当然過失をも処罰する趣旨を窺うに足る以上、刑法第三十八条第一項但書にいわゆる「特別の規定ある場合」に該当するものというべく、道路交通取締法 おいても、その法規の趣旨、目的等を合理的に判断し、条理上当然過失をも処罰する趣旨を窺うに足る以上、刑法第三十八条第一項但書にいわゆる「特別の規定ある場合」に該当するものというべく、道路交通取締法における運転免許証不携帯の事犯については過失犯をも処罰すべき決意と解すべきである、と主張する。 うに足る以上、刑法第三十八条第一項但書にいわゆる「特別の規定ある場合」に該当するものというべく、道路交通取締法 おいても、その法規の趣旨、目的等を合理的に判断し、条理上当然過失をも処罰する趣旨を窺うに足る以上、刑法第三十八条第一項但書にいわゆる「特別の規定ある場合」に該当するものというべく、道路交通取締法における運転免許証不携帯の事犯については過失犯をも処罰すべき決意と解すべきである、と主張する。按ずるに本件被告人の所為が道路交通取締法第九条第三項に定められた運転免許証携帯義務の違反行為であることは疑のないところであつて、同法はこの義務違反の行為に対し罰則規定として第二十九条第一号の規定を置いたのであるが、刑法第八条、第三十八条第一項但書の規定によれば他の法令において刑を定めた場合においても刑法の総則が適用され、過失犯を罰するには特別の規定ある場合に限るものとされているところから、本件についてもこの点が問題となるのである。そこで、この点につき審究するに、道路交通取締法第九条第三項違反の所為について過失犯をも処罰すべぎ旨の明文の規定が存しないことは原判決の示すとおりであるが、いわゆる行政刑罰法規においては、所論のごとく、たとえ明文をもつて過失犯を処罰する旨を規定していない場合においても、その法規の趣旨、目的等を合理的に判断し、条理上当然過失犯をも処罰する趣旨を窺うに足りるときは刑法第三十八条第一項但書にいわゆる「特別の規定ある場合」に該当するものとして処罰すべきものであることは所論引用の大審院並びに最高裁判所の判例の示すとおりである。しこうして、道路交通取締法第九条第三項は「自動車の運転者は、運転中、運転免許証を携帯しなければならない。」と規定し、自動車運転者が現に自動車運転の業務に従事中は常に運転免許証を携帯すべきことを命じているのであり、この運転免許証携帯の義務は、所論のごとく、交通取締官が何時如何なる場所において運転中の自動車の検問をなし 運転者が現に自動車運転の業務に従事中は常に運転免許証を携帯すべきことを命じているのであり、この運転免許証携帯の義務は、所論のごとく、交通取締官が何時如何なる場所において運転中の自動車の検問をなし、運転免許証の呈示を求めても、その運転者をしてその場で直ちにこれを呈示させてその自動車の運転が公安委員会の運転免許を受けた正規の自動車運転者によるものであることを確認できるようにして無免許者による危険な運転を防止し、もつて自動車交通の安全を期図する道路交通取締の必要に基く趣旨に出たものと解せられ、また自動車運転者としては、自動車を運転するに当つては、常にその自動車の構造及び装置における重大な故障その他の事由により安全に操縦できないおそれがないか否かを細心の注意をもつて点検整備すべき業務上の注意義務を負うとともに、これに附随して車両検査証及び運転免許証の有無をも点検し、これを確認した上自動車の運転を開始すべき義務あるものというべきである<要旨>から、同項所定の趣旨、目的並びに義務の性質等を合理的に判断し、なおこれに対する制裁規定並びに同法第</要旨>二十三条の二及び三等の規定を参酌し、その取り締まる事柄の本質にかんがみるときは、道路交通取締法第二十九条第一号で処罰する同法第九条第三項の規定に違反した者とは故意に運転免許証を携帯しない者ばかりでなく、過失によりこれを携帯しない者をも包含する法意と解するを相当とするものといわなければならない。 ら、同項所定の趣旨、目的並びに義務の性質等を合理的に判断し、なおこれに対する制裁規定並びに同法第</要旨>二十三条の二及び三等の規定を参酌し、その取り締まる事柄の本質にかんがみるときは、道路交通取締法第二十九条第一号で処罰する同法第九条第三項の規定に違反した者とは故意に運転免許証を携帯しない者ばかりでなく、過失によりこれを携帯しない者をも包含する法意と解するを相当とするものといわなければならない。もつとも、この点につき、道路交通取締法の施行に伴い廃止された旧自動車取締令(昭和八年内務省令第二十三号)によれば、同令第四十四条により「運転者ハ運転中運転免許証又ハ仮運転免許証ヲ携帯スベシ」と規定し、これに対する罰則として同令第八十二条第一号に「故意又ハ過失ニヨリ(前略)第四十四条(後略)ノ規定ニ違反シタル者」 令第四十四条により「運転者ハ運転中運転免許証又ハ仮運転免許証ヲ携帯スベシ」と規定し、これに対する罰則として同令第八十二条第一号に「故意又ハ過失ニヨリ(前略)第四十四条(後略)ノ規定ニ違反シタル者」と規定して、明文をもつて過失犯をも処罰すべき旨を定めていたのに対し、これに代わる道路交通取締法には過失犯を処罰すべき明文を欠いているので、あるいは同法においては、過失犯はこれを処罰しない法意であるとの疑を生ずるおそれなしとしないのであるが、右は立法技術の問題であつて、これがため同法においては全面的に過失犯を処罰しない法意であるとは解しえないところであり、かつ単に明文をもつて過失による場合を処罰する旨の規定を欠いたからといつてこれを処罰しない法意であるとなしえないことはすでに説示したとおりである。(弁護人援用の判例はいずれも本件に適切ではない。)されば、原判決が道路交通取締法第二十九条第一号で処罰する同法第九条第三項の規定に違反した者には過失によりこれを携帯しない者を包含しないものとして被告人に対し無罪の言渡をしたのは、まさに法令の解釈適用を誤つたものというべく、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかなところであるから、原判決はこの点において破棄を免れない。論旨は理由がある。そこで、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百八十条に則り原判決を破棄し、同法第四百条但書に則り当裁判所において直らに判決すべきものとする。(罪となるべき事実)被告人は自動車の運転者であるが、昭和三十三年七月九日午前十時二十五分頃長野県松本市a町b番地先道路において運転免許証を携帯しないで軽自動車長か○△×□号を運転したものである。 ころであるから、原判決はこの点において破棄を免れない。論旨は理由がある。そこで、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百八十条に則り原判決を破棄し、同法第四百条但書に則り当裁判所において直らに判決すべきものとする。(罪となるべき事実)被告人は自動車の運転者であるが、昭和三十三年七月九日午前十時二十五分頃長野県松本市a町b番地先道路において運転免許証を携帯しないで軽自動車長か○△×□号を運転したものである。(証拠の標目)右の事実は一、 被告人の原審公判廷における供述一、 松本警察署司法巡査A作成の犯罪事実現認報告書一、 被告人 携帯しないで軽自動車長か○△×□号を運転したものである。(証拠の標目)右の事実は一、 被告人の原審公判廷における供述一、 松本警察署司法巡査A作成の犯罪事実現認報告書一、 被告人の司法警察員並びに検察官事務取扱検察事務官に対する各供述調書によりこれを認める。法律に照すと、被告人の判示所為は道路交通取締法第九条第三項に違反し、同法第二十九条第一号、罰金等臨時措置法第二条に該当するので、所定刑中科料刑を選択し、その金額の範囲内において被告人を科料五百円に処し、右科料を完納することができないときは、刑法第十八条に則り金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとする。なお、当審における訴訟費用については、刑事訴訟法第百八十一条第一項但書に則り全部これを被告人に負担させないこととする。よつて主文のとおり判決する。(裁判長判事坂井改造判事山本長治判事荒川省三)

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