昭和41(オ)1456 印紙代請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)339
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹内岩男の上告理由について。  被上告人は父Dを介して上告人から本件

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判決文本文676 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹内岩男の上告理由について。  被上告人は父Dを介して上告人から本件土地を買い受けたが、登記費用は上告人 の負担とする約束であつたとの原審のなした事実認定は、原判決挙示の証拠および 証拠説明に照して、これを首肯することができる。  ところで、右にいう「被上告人はDを介して」本件土地を買い受けたとの判示は、 被上告人がその代理人たるDを通じて買い受けた趣旨を示したものと見るべく、ま た、上告人の代理人から本件土地を買い受けたとの被上告人の主張に対し、上告人 本人から本件土地を買い受けたと認定したとしても、いずれにせよ法律効果には変 りがないのであるから、許されると解すべきである(最高裁判所昭和三元年(オ) 第七六四号、同三三年七月八日第三小法廷判決、民集一二巻一一号一七四〇頁参照)。 したがつて、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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