昭和46(し)99 移監の同意の裁判に対する準抗告事件についてした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、第一は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は、単なる 法令違反の主張であり、第二は、憲法三七条三項違

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判決文本文411 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、第一は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は、単なる 法令違反の主張であり、第二は、憲法三七条三項違反をいうが、被疑者を移監して も、弁護人の防禦活動が所論のように不可能になるとはいえないから、所論違憲の 主張は、前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、被 疑者の移監に対する裁判官の同意は、刑訴法四二九条一項二号の裁判にあたる。)。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四六年一一月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    岩   田       誠             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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