【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、第一は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は、単なる 法令違反の主張であり、第二は、憲法三七条三項違
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、第一は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は、単なる 法令違反の主張であり、第二は、憲法三七条三項違反をいうが、被疑者を移監して も、弁護人の防禦活動が所論のように不可能になるとはいえないから、所論違憲の 主張は、前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、被 疑者の移監に対する裁判官の同意は、刑訴法四二九条一項二号の裁判にあたる。)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四六年一一月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 岩 田 誠 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示