【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人布施辰治の上告趣意第一点は判例違反を主張するがその判例を具体的に示 していないから論旨自体において不適法であるばか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人布施辰治の上告趣意第一点は判例違反を主張するがその判例を具体的に示していないから論旨自体において不適法であるばかりでなく原判決を熟読すれば、本件賍物運搬教唆罪は本犯たる窃盗罪が成立した後、被教唆者に対し賍物運搬罪が成立したときに成立する趣旨であること疑いのないところであるから所論は理由がなく、同第二点は単なる訴訟法違反事実誤認の主張を出でないものでいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -
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