【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小泉要三の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件蓄音 器箱及びラジオ聴取機箱は、昭和二五年一二月二〇
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小泉要三の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件蓄音器箱及びラジオ聴取機箱は、昭和二五年一二月二〇日政令三六〇号物品税法施行規則の一部を改正する政令の別表課税物品表第一種丙類十六蓄音器及同部分品中、ロの蓄音器部分品中の「蓄音器箱」並びに六十ラジオ聴取機及同部分品中、ロのフジオ聴取機部分品中の「ラジオ聴取機箱」に、それぞれ当ること明らかである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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