主文 原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人高橋崇雄、同宮岡孝之の上告理由について一原審は、(一) 被上告会社は、昭和六三年三月二六日、東京都新宿区を招集地として招集された臨時株主総会(以下「本件株主総会」という。)を開催した、(二) 右の当時の被上告会社の本店は福島県南会津郡a町に置かれ、その定款には株主総会の招集地についての規定はなかった、(三) 本件株主総会当時の被上告会社の発行済株式の総数は七六八万株であり、株主は、総数五四〇名で各地に散在していたが、a町内には数名、福島県内には数十名が所在していた、(四) 本件株主総会に出席した株主は二〇六名でその持ち株総数は四八八万五〇〇〇株であり、その全員の賛成によって、原告ほか二名の取締役と監査役Dを解任する旨の決議及びEほか四名を取締役に、Fを監査役にそれぞれ選任する旨の決議(以下両決議を併せて「本件決議」という。)がされた、(五) 被上告会社においては、同四九年に本店をa町に移転し、翌五〇年五月にはa町内で株主総会を開催したが、東京都で株主総会を開催することを希望する株主がいたため、その後は、一〇年以上にわたって東京都内を招集地とする株主総会が開催されてきたが、株主から異議が出たことはなかった、(六) 上告人は、被上告会社の代表取締役として昭和六二年七月開催の株主総会を東京都港区に招集したが、それは、同地に招集することが違法であるとは知らずに前例に従ったものである、との事実を適法に確定し、右事実関係の下において、本件株主総会の招集手続は商法二三三条に違反するが、その違反は重大なものではなく、決議に影響を及ぼさないから、本件決議の取消請求は商法二五- る、との事実を適法に確定し、右事実関係の下において、本件株主総会の招集手続は商法二三三条に違反するが、その違反は重大なものではなく、決議に影響を及ぼさないから、本件決議の取消請求は商法二五- 1 -一条の規定により棄却されるべきであると判断して、右請求を認容した一審判決を取り消し、上告人の請求を棄却した。 二しかし、前記一の(一)及び(二)の事実によると、本件株主総会の招集手続には定款に特別の定めがないのに本店所在地又はこれに隣接する地に招集しなかったという違法があるところ、前記一の(四)及び(五)の事実を考慮に入れても、右の違法は重大でないとも、本件決議に影響を及ぼさなかったともいえず、商法二五一条の規定により本件決議の取消請求を棄却することはできない。 これと異なる原審の前記判断は、同条の解釈適用を誤ったものであり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、前記事実関係の下においては、上告人の本件決議の取消請求が信義則に反するとはいえず、これを認容した一審判決は正当であるから、被上告会社の控訴はこれを棄却すべきものである。 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官三好達裁判官大白勝- 2 - 裁判官 三好達 裁判官 大白勝
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