【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は違憲をいうけれどもその実質は単なる法令違反 の主張であり(なお物品税法八条一項にいう「移出
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は違憲をいうけれどもその実質は単なる法令違反の主張であり(なお物品税法八条一項にいう「移出」についての原審の判断は正当である)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -
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