昭和39(オ)1410 株主権存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和38(ネ)234
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岩沢誠の上告理由について。  論旨は、手形の振出交付を例にして、「株

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判決文本文661 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岩沢誠の上告理由について。  論旨は、手形の振出交付を例にして、「株券の発行」とは、会社が株券を作成し、 その株券を何人かに交付することであると解すべきであつて、株券の発行があると いいうるためには、会社が株券を株主に交付することが必要であると解した原判決 には、商法二二六条の解釈を誤つた違法がある、という。  しかし、同条にいう株券の発行とは、会社が商法二二五条所定の形式を具備した 文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となる ものと解すべきである。したがつて、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを 株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない(大正一一年 七月二二日大審院判決、民集一巻四一三頁参照)。これと異なる見解を主張する論 旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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