【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岩沢誠の上告理由について。 論旨は、手形の振出交付を例にして、「株
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岩沢誠の上告理由について。 論旨は、手形の振出交付を例にして、「株券の発行」とは、会社が株券を作成し、 その株券を何人かに交付することであると解すべきであつて、株券の発行があると いいうるためには、会社が株券を株主に交付することが必要であると解した原判決 には、商法二二六条の解釈を誤つた違法がある、という。 しかし、同条にいう株券の発行とは、会社が商法二二五条所定の形式を具備した 文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となる ものと解すべきである。したがつて、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを 株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない(大正一一年 七月二二日大審院判決、民集一巻四一三頁参照)。これと異なる見解を主張する論 旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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