【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人森島忠三の上告趣意第一点について。 所論は、原審の訴訟手続に法令違背があることを前提として違憲をい
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人森島忠三の上告趣意第一点について。 所論は、原審の訴訟手続に法令違背があることを前提として違憲をいうけれども、原審の訴訟手続には何ら違法な点はないこと記録上明らかであるから、所論違憲の主張は前提を欠くものであつて、適法な上告理由に当らない。 同第二点について。 所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお原判決が関税法一一二条違反罪と同法一一〇条違反罪との関係を、刑訴法九条二項にいわゆる「賍物に関する罪とその本犯の罪」との関係と同一視すべきものとし、右両者を関連事件としたのは相当である)。 同第三点について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(なお引用の判例は本件に適切でない)、適法な上告理由に当らない。 同第四点について。 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年五月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一- 1 -裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 - 田中二郎
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