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昭和29(テ)1 借地権等確認請求

裁判所

昭和29年7月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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366 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一ないし第三点は、なんら憲法違反の主張ではなく同第四点は憲法違反を云々するが、その実質は単なる法令違反ないし事実誤認の主張に帰著し結局論旨はすべて特別上告適法の理由に該当しない。(なお上告人は、原審においても憲法違反を云々しているが、これ亦実質上、単なる法令違背ないし事実誤認の主張にすぎなかつたことは記録上明白であるから、これに対し原判決のなした憲法適否の判断は法律上無用の判示というべきでありしたがつて、たとえ右判示を攻撃しても特別上告適法の理由とならない)。よつて民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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