昭和59(オ)1416 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和62年11月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和58(ネ)2094
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  一 上告代理人武田芳彦、同和田清二の上告理由一について  国税犯則取締法一四

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判決文本文901 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由一上告代理人武田芳彦、同和田清二の上告理由一について国税犯則取締法一四条による通告は、証拠資料が相当な調査に基づいて収集されたものであり、これらの証拠資料を総合勘案して、通告時に犯則の心証を得たことにつき合理性があると認められる場合には、のちに通告に係る犯則事実が存在しないものと判断されたとしても、違法、無効とされるものではないと解するのが相当である。右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき、又は原判決を正解しないでこれを論難するものであつて、採用することができない。 二同二及び三について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 三その余の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、関東信越国税局長としては、本件通告に係る犯則事実のうち不存在とされた分を除外しても、その余の犯則事実に対する処断刑たる罰金額の範囲内で上告人らに対して通告すべき罰金相当額を定め得るのであるから、その裁量の範囲内である本件罰金相当額等の納付が法律上の原因を欠くことにはならないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張はその- 1 -前提を欠く。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のと 。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張はその- 1 -前提を欠く。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 2 -

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